ふるさと納税ワンストップ特例が無効となる場合について
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは、確定申告または住民税申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。
本来、ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには申告をしなければなりませんが、ワンストップ特例制度を利用することで、給与の年末調整済みの方などが申告せずに寄附金控除を受けることができます。
ワンストップ特例の申請方法などについて
ワンストップ特例の申請方法等については、次のページをご確認ください。
ワンストップ特例が無効となる場合

次の場合には、ワンストップ特例が無効となります。
なお、ワンストップ特例が無効となった方には6月頃通知いたします。
- 確定申告または住民税申告を行った場合
- ワンストップ特例申請を行った自治体が5団体を超える場合
- 賦課期日(ふるさと納税を行った年の翌年1月1日)の住所地がワンストップ特例申請に記載されている住所地と異なる場合
ワンストップ特例が無効となった場合の手続き
ワンストップ特例が無効となった場合は、寄附金控除が適用されません。
寄附金控除を適用させるためには、領収書または寄附金受領証明書を添付し、確定申告または住民税申告を行っていただく必要があります。
なお、ふるさと納税以外の寄附金控除がある場合は、それも含めて申告を行ってください。
また、既にふるさと納税の寄附金控除を含めて確定申告または住民税申告を行っている方は、改めて申告をしていただく必要はありません。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
市民税第2係 電話:0198-41-3525 ファクス:0198-24-2331
諸税係 電話:0198-41-3526 ファクス:0198-24-2331
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