申告が必要な方・不要な方
申告が必要な方は?
令和8年1月1日現在、花巻市に住所があった方で、下記のア~カのいずれかに該当する方は、所得税の確定申告又は、市・県民税の申告が必要です。
なお、 所得税の確定申告をされる場合は、市・県民税の申告は原則不要です。(下のフローチャートも参考にしてください)
ア.事業(営業や農業)を営んでいた方、不動産所得があった方
- 上記の収支計算をした結果がマイナスの場合(収入-経費=赤字)でも、申告は必要です。事業を経営移譲した方や廃止した方は、市民税課または各総合支所市民サービス課へご連絡ください。
イ.配当所得、雑所得、一時所得、山林所得及び譲渡所得などがあった方
-
公共事業による譲渡所得が特別控除の該当になる場合でも申告が必要です。
注)上記アやイの所得がある方で所得税が課税にならない等、確定申告を省略できる方でも市・県民税の申告が必要となる場合があります。
ウ.公的年金等収入があった方
-
収入が公的年金等のみで金額が400万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要ですが、所得から差し引かれる控除(扶養控除など)を受けようとする場合には、市・県民税の申告が必要です。申告をしないと、市・県民税が課税になる場合もあります。
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市・県民税が課税される可能性があるかどうか、下記の表を参考に判断してください。なお、所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
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令和7年12月31日現在 |
令和7年中の公的年金等の収入金額の合計額 |
市・県民税課税の可能性 |
|---|---|---|
| 65歳未満 |
980,000 円以下 |
無(申告不要) |
| 65歳未満 |
980,001 円以上 |
有 |
| 65歳以上 |
1,480,000 円以下 |
無(申告不要) |
| 65歳以上 |
1,480,001 円以上 |
有 |
エ.給与所得者(年末調整をされている方)で給与以外の所得があった方
- 給与以外の所得(退職所得は除く。)が20万円以下の方は、所得税の確定申告を省略できますが、市・県民税の申告は必要です。
オ.給与所得者のうち、以下のいずれかにあてはまる方
- 令和7年の中途に退職し、その後就職しなかった方
- 2か所以上から給与の支払を受けた方で、すべての給与について合算したうえで年末調整をされなかった方
カ.令和7年中に収入がなかった方
- 非課税収入(障害年金、遺族年金、公的機関からの生活扶助費(生活保護)等)のみの方
- 税法上の扶養(注1)になっていて、令和7年中に収入がなかった方のうち下記(1)、(2)に該当する方
(1)所得の証明書が必要な方
(2)令和8年1月1日時点で花巻市に住所がない方や令和7年中にお亡くなりになった方の税法上の扶養(注1)になっている方
ご家族の申告や年末調整等において配偶者または扶養親族とされている方(健康保険の扶養とは異なります)
収入がまったくなかった方や、非課税収入のみの方は簡易的な手続きで申告することができます。
簡易申告については下記リンク先をご覧ください。
ご注意
申告されない場合、下記の手続きがされない場合があります。
- 課税所得証明書等の発行
- 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の軽減
- 国民年金保険料の免除
- 健康保険の高額療養費、限度額認定
- 保育料の正確な算定
- 特別児童扶養手当・児童扶養手当の認定(同居する家族も含みます。)
所得税確定申告及び市・県民税の申告が不要な方は?
次の1~3のいずれかに該当する方は、所得税の確定申告及び市・県民税の申告は必要ありません。
- 勤務先で年末調整がお済みの方で、他に収入がなかった方
- 上記「ウ.公的年金等収入があった方」で市・県民税課税の可能性が「無」の方
- 税法上の扶養になっていて令和7年中に収入がなかった方のうち、上記「カ.令和7年中に収入がなかった方」の(1)、(2)に該当しない方
申告の確認用フローチャート
下記フローチャートに沿って、ご自身が市民税・県民税の申告をする必要があるかご確認ください。このフローチャートは、すべての事例を網羅しているわけではありません。ご不明な点がありましたら、市民税課までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
市民税第2係 電話:0198-41-3525 ファクス:0198-24-2331
諸税係 電話:0198-41-3526 ファクス:0198-24-2331
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