出国するときの個人住民税の手続きについて(納税管理人の選任)

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ページ番号1024265  更新日 令和7年10月15日

出国する場合でも個人住民税の手続きが必要となる場合があります

市・県民税はその年の1月1日現在にお住いの市町村で課税することとなっています。そのため、年の途中で海外へ出国される方にも納税義務が発生する場合があります。
出国等により納税通知書等の受領や納税が出来なくなる場合は、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続きを管理する納税管理人を選任し、市へ「納税管理人申告(承認申請)書」を提出する必要があります。

納税管理人とは

納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税通知書の受領や納税などといった納税に関する一切の手続きを行う方です。

海外に出国するなどの理由で納税等に支障のある場合は、出国される前に納税管理人の選任が必要です。

納税管理人の選任が必要となる方

納税通知書が送付される前に出国される方

納税義務者本人に代わり、納税通知書を受領して納税をしていただくために納税管理人の選任が必要です。

納税通知書が送付された後に出国される方

納期到来の有無を問わず、納めていない住民税がある場合は、納税義務者に代わり納税をしていただくために納税管理人の選任が必要です。

住民税が給与から天引きされている方で出国される方

出国により住民税の天引きが出来なくなった場合、最後の給与から年度内の残りの税額を一括で天引きするか、納付書で納めていただくこととなります。
納付書で納めていただく場合は、納税通知書等を送付しますので、納税義務者に代わり受領し納税していただくために納税管理人の選任が必要です。

納税管理人を選任するために必要な書類

出国する前

納税管理人申告(承認申請)書を市民税課へ提出し納税管理人の選任を行ってください。

再入国した後

出国時に納税管理人を選任している場合は、納税管理人申告(承認申請書)を市民税課へ提出し、納税管理人の廃止手続きを行ってください。

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