令和5年度から適用される税制改正

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ページ番号1017537  更新日 令和5年1月30日

令和5年度(令和4年分)以後適用される個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点についてお知らせします

目次 

  1. 住宅借入金等特別控除の適用期間の延長等
  2. 住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

1.住宅借入金等特別控除の適用期間の延長等

  • 所得税の住宅借入金等特別控除の見直しに伴い、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税の所得割から控除する措置について見直しを行います。 
  • 控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
  • 市民税・県民税における住宅借入金等特別控除限度額は下記の表のとおりです。
住民税の住宅借入金等特別控除限度額
区分 (1) (2) (3)
居住年月

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで(注1)

令和4年1月から

令和7年12月まで(注2)(注3)

控除限度額

(右記のどちらか小さい金額が適用)

 

A×5パーセント

(最高97,500円)

A×7パーセント

(最高136,500円)

A×5パーセント

(最高97,500円)

前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額のうち、所得税から控除しきれなかった額

表中のAとは、所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8パーセントまたは10パーセントである場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10パーセントかつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅借入金等特別控除の対象外となります。

住宅借入金等特別控除適用期間
  居住年月 控除期間

一定の省エネ基準を満たす新築住宅等

令和4年から令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年から令和5年 13年
令和6年から令和7年 10年
既存住宅 令和4年から令和7年 10年

 

2.住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

  • 民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、住民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
  • 未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税が課税されません。
未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

 

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