個人住民税(市・県民税)における租税条約適用について
租税条約について
租税条約とは
租税条約は、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間に締結される条約です。なお、相手国によって適用対象税目、課税の範囲、租税の軽減・免除などの内容は異なります。
条約を締結している国からの留学生や実習生などで、租税条約の規定要件を満たす場合は、所得税や個人住民税などの課税が免除される場合があります。
租税条約の締結相手国および詳細は、下記リンク先(外務省ホームページ) にてご確認ください。
個人住民税の免除手続き
原則、届出は租税条約適用者の勤務先の方に行っていただきます。
1月1日時点で花巻市に住所がある方は、次の書類を3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌開庁日)までに提出してください。
注)3月15日以降の提出となる場合であっても、下記提出先へ速やかにご提出ください。
提出書類
1.税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し
2.租税条約適用者の身分証明書の写し
例)マイナンバーカード(表面)、在留カード、運転免許証等
提出方法
窓口、郵便、または下記専用フォームにて提出してください。
提出先
必要書類を揃えて、以下の提出先へ郵送または窓口にてご提出ください。
注)専用フォームより申請した場合は、提出は必要ありません。
【郵送】
郵便番号:025-8601
住所:岩手県花巻市花城町9番30号
花巻市 財務部 市民税課
【窓口】
花巻市役所 財務部 市民税課 (本庁1階税務窓口)
注意事項
- 租税条約の適用となる従業員(研修生)の方についても「給与支払報告書」は必ず提出してください。その上で、「租税条約に関する届出書」を提出することにより、個人住民税が免除となります。給与支払報告書の提出がないと、所得証明書等の証明書を発行することができません。
- 税務署への所得税の届出だけでは、個人住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
市民税第2係 電話:0198-41-3525 ファクス:0198-24-2331
諸税係 電話:0198-41-3526 ファクス:0198-24-2331
市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
