個人住民税(市・県民税)における租税条約適用について

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ページ番号1024538  更新日 令和8年3月31日

租税条約について

租税条約とは

租税条約は、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間に締結される条約です。なお、相手国によって適用対象税目、課税の範囲、租税の軽減・免除などの内容は異なります。

条約を締結している国からの留学生や実習生などで、租税条約の規定要件を満たす場合は、所得税や個人住民税などの課税が免除される場合があります。

租税条約の締結相手国および詳細は、下記リンク先(外務省ホームページ) にてご確認ください。

個人住民税の免除手続き

原則、届出は租税条約適用者の勤務先の方に行っていただきます。

1月1日時点で花巻市に住所がある方は、次の書類を3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌開庁日)までに提出してください。

注)3月15日以降の提出となる場合であっても、下記提出先へ速やかにご提出ください。

提出書類

1.税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し

2.租税条約適用者の身分証明書の写し

例)マイナンバーカード(表面)、在留カード、運転免許証等

提出方法

窓口、郵便、または下記専用フォームにて提出してください。

提出先

必要書類を揃えて、以下の提出先へ郵送または窓口にてご提出ください。

注)専用フォームより申請した場合は、提出は必要ありません。

【郵送】

郵便番号:025-8601

住所:岩手県花巻市花城町9番30号

花巻市 財務部 市民税課

【窓口】

花巻市役所 財務部 市民税課 (本庁1階税務窓口)

注意事項

  • 租税条約の適用となる従業員(研修生)の方についても「給与支払報告書」は必ず提出してください。その上で、「租税条約に関する届出書」を提出することにより、個人住民税が免除となります。給与支払報告書の提出がないと、所得証明書等の証明書を発行することができません。
  • 税務署への所得税の届出だけでは、個人住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
市民税第2係 電話:0198-41-3525 ファクス:0198-24-2331
諸税係 電話:0198-41-3526 ファクス:0198-24-2331
市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。