平成31年度から適用される税制改正

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ページ番号1007348  更新日 平成31年1月25日

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
この改正は、平成31年度 市民税・県民税から適用されます。
具体的な控除額は下表のとおりです。

配偶者控除

配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
38万円以下
配偶者が70歳未満
33万円 22万円 11万円
38万円以下
配偶者が70歳以上
38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 なし なし なし

(例1)

  • 納税義務者の合計所得 500万円
  • 配偶者の合計所得 20万円
  • 配偶者 50歳

【配偶者控除33万円】

(例2)

  • 納税義務者の合計所得 950万円
  • 配偶者の合計所得 30万円
  • 配偶者 71歳

【配偶者控除26万円】

(例3)

  • 納税義務者の合計所得 980万円
  • 配偶者の合計所得 100万円

【配偶者特別控除9万円】

(例4)

  • 納税義務者の合計所得 1,100万円
  • 配偶者の合計所得 0円
  • 配偶者 60歳

【配偶者控除、配偶者特別控除ともに該当なし】

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