一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは届出が必要です(公有地の拡大の推進に関する法律)

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ページ番号1002786  更新日 令和5年11月10日

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

制度の概要

公有地の拡大の推進に関する法律は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として、届出制・申出制を設けています。

【届出制】一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、届出が必要です。
【申出制】地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、申し出ることができます。

届出制について(法第4条)

次に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、契約を締結しようとする日の3週間前までに「土地有償譲渡届出書」により届出が必要です。

次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上

  • 都市計画施設等の区域内に所在する土地
  • 都市計画区域内のうち、道路、都市公園、河川予定地等の指定された区域内の土地

上記を除く都市計画区域内の土地で、10,000平方メートル以上

申出制について(法第5条)

次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、申し出ることができます。

  • 都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地で200平方メートル以上

土地譲渡の制限期間

届出・申出をした土地について、次に掲げる日または通知があるときまでの間は、譲渡(売買など)をすることができません。

  • 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
  • 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで

提出書類

  • 土地有償譲渡届出書(土地買取希望申出書)
  • 位置図(概ね500分の1の方位及び周辺状況が確認できる見取図に、譲渡位置を朱書きしたもの)
  • 公図の写し(譲渡位置を朱書きしたもの)
  • 登記簿謄本(写し可)

罰則

届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。

様式

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