花巻クラフトワイン・シードル特区の認定について

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ページ番号1002785  更新日 令和4年2月16日

市内で生産された果実を原料としたワイン・シードルづくりを応援します

市では平成28年11月29日に、内閣府の構造改革特別区域計画第41回の認定においてワイン、シードルといった果実酒では県内で初となる、構造改革特別区域計画「花巻クラフトワイン・シードル特区」の認定を受けました。
構造改革特別区域計画本文(岩手県花巻市)
構造改革特別区域計画概要(岩手県花巻市)
構造改革特別区域計画の認定書
この認定により、市内全域を構造改革特別区域とし、次の2つの特例措置が適用となります。

特例措置1 特定農業者による特定酒類の製造事業

一つ目は、特定農業者による特定酒類の製造事業です。
これは、構造改革特別区域内で、農家レストランや農家民宿など「酒類を自己の営業場において飲用に供する業」を営んでいる農業者で、自らが生産した果実を原料とした果実酒を製造しようとする方を対象に、酒類製造免許に係る最低製造数量基準である年間6キロリットルを適用しないこととするものです。

特例措置2 特産酒類の製造事業

2つ目が「特産酒類の製造事業」です。
これは、構造改革特別区域内において、生産された地域の特産物として指定された農作物(本市においては、ぶどう、りんご、西洋梨、ブルーベリー、梅)を原料とした果実酒又はリキュールを製造する方を対象に、酒類製造免許に係る最低製造数量基準(年間6キロリットル)を、果実酒については年間2キロリットル、リキュールについては年間1キロリットルにそれぞれ引き下げるものです。

特区取得後の展開

これらの特例措置により、市内で生産された果実を原料とした酒類の製造が小規模な施設でも可能となり、果実の高付加価値化による農業者所得や生産意欲向上が図られること、また、移住定住事業と連動させることにより、域外からの移住者や新規就農者などによる担い手の確保が図られることが期待されます。

市内には、果実酒、リキュール製造の意向をもった方々が多くいらっしゃることから、市では今後、既存ワイナリーや県工業技術センターと連携しながら、適正な酒類製造免許取得や事業化に向けた支援を行ってまいります。

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-23-1400(課直通) ファクス:0198-23-1403
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