花巻市過疎地域自立促進計画

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ページ番号1002799  更新日 平成31年1月18日

花巻市過疎地域自立促進計画について

過疎地域自立促進市町村計画とは

過疎地域自立促進市町村計画は、過疎地域自立促進特別措置法(以下、同法という)により、過疎地域に該当する市町村や過疎地域に該当する区域を含む市町村が地域の自立促進を図るために策定する計画です。
本計画を策定した市町村では、過疎対策事業債の発行が可能になるなど、地域の自立促進を図るための特別措置を講じることができます。
平成12年に定められた同法は、東日本大震災の発生をうけて、平成24年に一部改正が行われ、その失効期間が平成27年度末から平成32年度末まで5年間延長されました。

花巻市過疎地域自立促進計画の策定について

本市では、同法に基づき、過疎地域に該当する大迫町及び東和町の区域について、「花巻市過疎地域自立促進計画」を策定し、地域の自立促進を図る取り組みを行ってきました。
この度、平成28年4月1日から平成33年3月31日までを計画期間とする新たな「花巻市過疎地域自立促進計画」を平成28年3月に策定しました。

花巻市過疎地域自立促進計画(平成28年3月4日議決)

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