国土利用計画法にもとづく土地売買等届出について

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ページ番号1002790  更新日 令和3年12月21日

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑え、適正で合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制度を設けています。

1 一定面積以上の土地を取得した場合には届出が必要です。

一定面積以上の土地売買等の契約をした場合は、当事者のうち権利取得者(売買の場合であれば買主)は、利用目的、取引価格等を記載した届書に必要書類を添付して、土地所在地の市町村に届け出なければなりません。(国土計画法第23条第1項)

2 届出が必要な土地取引とは?

取引の形態

「売買」、「交換」、「営業譲渡」、「譲渡担保」、「代物弁済、共有持分の譲渡」、「地上権・貸借権の設定、譲渡」、「予約完結権・買戻権等の譲渡」

取引の規模~面積要件~

都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上

一団の土地取引

個々の取引面積が小さくても、権利を取得する土地の面積の合計が一定の面積以上となる場合は届出が必要となります。(下の図を参照)

図:一団の土地取引説明図 権利を取得する土地の面積の合計が取引の規模(面積要件)の面積を超える場合は、届出が必要です

3 届出の期限

権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約日を含め2週間以内に届け出てください。

届出先

都市政策課

4 届出に必要な書類

土地売買等届出書:2部

正本1部、届出者用1部(受付印を押してお返しします。)

位置図:1部

5万分の1以上の地図に取引箇所を表示。

明細図:1部

5千分の1以上の地図に取引箇所を赤線で囲み表示。住宅地図可。

公図(写):1部

法務局備え付けの地図の写しに土地取引の範囲を赤線で囲み表示。

契約書の(写):1部

その他

必要に応じて委任状等が必要となります。また、土地利用の変更を伴う場合は、事業計画(概要)書、土地利用計画図が必要となる場合があります。いずれも提出部数は1部です。

5 届出をしないと法律で罰せられることがあります。

土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

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都市政策課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
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公共交通係 電話:0198-41-3554 ファクス:0198-22-6846
公園緑地係 電話:0198-41-3570 ファクス:0198-22-6846
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