10月は「土地月間」10月1日は「土地の日」です

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ページ番号1012917  更新日 令和4年9月29日

令和4年度「土地月間」の実施について

国土交通省では、土地基本法の趣旨を踏まえ、土地についての基本理念及び土地対策の重要性について国民の皆さんの理解と関心を高めることを目的として、毎年10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定め、普及・啓発活動を実施しております。

土地月間ポスター

一定面積以上の土地取引を行った場合は届出が必要です

一定面積以上の土地売買等の契約をした場合は、当事者のうち権利取得者(売買の場合であれば買主)は、利用目的、取引価格等を記載した届書に必要書類を添付して、土地所在地の市町村に届け出なければなりません。(国土計画法第23条第1項)

届出の対象となる要件や、必要書類については下記のページをご覧ください。

岩手県「土地関連の情報・リンク集」のページ

担当

都市デザイン係

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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
都市デザイン係 電話:0198-41-3553 ファクス:0198-22-6846
公共交通係 電話:0198-41-3554 ファクス:0198-22-6846
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